よく提出される確認書類
日本国籍船の場合
船員手帳
サンプル日本1
- 雇入れ雇止め両方に運輸局受理印が押してある船員手帳
- 雇入れに運輸局受理印が押してあり、雇止めの備考欄に”官庁時間外の為船内雇止め”等理由を明記し、船長がサインまたは印が押してある船員手帳
船員手帳記載事項証明書
サンプル日本2
一括届出一式(大手船会社、フェリー等)
サンプル日本3
以下3点セットで提出
- 一括届出が明記され、職務、船舶所有者の住所及び氏名また名称、雇入期間、雇入年月日及び雇入港等必要事項を明記の上、官庁受理印が押してある船員手帳
- 職務別に乗船履歴日を記載してある、海技士国家試験にかかる乗船履歴証明書(一括届出又は交代制勤務制船舶用)
(一括公認の場合の乗船履歴は、乗船雇入日~雇止日の雇入期間より、病気療養その他の自己都合による休暇分は除外した日数が乗船日数となる)
- 一括届出許可申請書
(許可期間(2年間または5年間)中に証明されている乗船履歴が含まれていて、船名、総トン数等が確認出来るもの。)
官公署の所属船舶の乗船履歴証明書
外国籍船の場合
1. 乗船履歴証明書(第12号様式)のみ
船舶所有者(または船長)及び船籍国の領事の認定印が押してある場合(1枚の乗船履歴証明書で船舶所有者(または船長)及び船籍国の両方からの証明されている)
サンプル外国1
2. 上記1で船籍国の領事の認定印が押してない場合
国からの証明として、運輸局が認定印を押してある、乗船船舶、トン数、氏名及び乗船時の役職等が確認できる以下の書類も合わせて提出する。
(複数可)
サンプル外国2
- 派遣船員認定申請書及び船舶、職務に関する変更届
- 移動対象船員認定申請書及び船舶、職務に関する変更届
- 外航船舶派遣届出書及び派遣先への通知書
なお、船舶所有者が証明していないで、船長のみが証明している乗船履歴証明書の場合は、上記2の書類の他、船長が乗船前に認定されていることが確認出来る書類も併せて提出してください。
まれに提出される確認書類/日本国籍船
フェリー運航船等が一隻で一括公認していない場合
サンプル日本6
まわり休暇制度(一か月のうち10日船長→10日一等航海士→10日休みと順繰りになっている)の場合は、以下2点セットで提出
- 船舶所有者が証明した乗船履歴証明書
- 1の乗船、役職等を証明する、雇入れに官庁受理印が押してある船員手帳(雇止めしている場合は雇止めにも官庁受理印を押す)
ドックマスターとしての海上試運転等の乗船履歴
サンプル日本7
以下2点セットで提出
- 運輸局が認可した臨時航行許可証
- 船舶所有者が証明した乗船履歴証明書
船員手帳に雇止に記載受理印がない場合で、電子届出をしている場合
サンプル日本8
以下2点セットで提出
- 雇止に記載受理印がない船員手帳
- 内容が船員手帳と一致しており、雇止めが確認できる官庁受理印が押されている電子届出用雇入(雇止・変更・更新)届出書