< 支援制度関連 > 水先人養成支援対象者の選考試験の受験時における旅費支給の制限について - 2023年9月11日(月)
これまで、題記旅費の支給については、当該試験を受けるための移動行為と認定される場合に限り、厳正なる事前審査の上、当センターの規定( 対象の移動手段や支給額の決定 )に従い、全受験者に対し実施されて参りましたが、諸般の事情により、当センターの意思決定機関である委員会等の合議体にて、以下のとおり回数制限が取り決められましたので、ご留意下さい。
1.同じ志望級における複数回の受験において、4回目以上の場合には旅費の支給を行わない。
ただし、受験する級を変えた場合は、新たな級にて改めて3回目までは旅費を支給する。
2.上記の制限は、2023年08月以降、三級水先人養成支援対象者( 17期生 )への対応を初めとし、その後も毎年の全級の選考作業時へ適用する。
3.当該旅費の支給に関する詳細な制度内容( 支給条件・支給金額・査定方針等 )については、選考試験への応募の〆切り日時後、当センターより全受験者に対しEメールにて速やかに周知する。
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